◆ NPO法人の設立・管理・運営 ◆
申請者:設立申請書類の提出(群馬県生活こども部 県民活動支援・広聴課へ)
↓
群馬県:公告、縦覧(受理日から2週間)、審査(受理日から2ヶ月以内)
↓
群馬県:認証又は不認証
↓ →不認証決定通知(理由の付記有)
群馬県:(申請者へ)認証決定通知
↓ (認証書の受領日から2週間以内)
申請者:法人設立登記申請(主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ)
(NPO法人の設立登記は、登録免許税が課税されません。)
【必要書類等】
①法人設立登記申請書
②法人設立認証書
③定款
④役員就任承諾書
⑤設立当初の財産目録
⑥その他(法人代表者の印等)
↓
法人設立登記完了
↓ (遅延なく)
申請者:設立登記完了届出書・閲覧用書類の提出(群馬県生活こども部 県民活動支援・広聴課へ)
【閲覧用書類】
① 設立時の財産目録
② 登記事項証明書(写し1部)
※ 申請を行ってから、法人が成立するまで3ケ月程度(最長で4ケ月と2週間)の期間が必要です。
◎法人税法に規定されている収益事業(34業種)を行った場合には、法人事業税が課税されます。
法人税法上の収益事業以外の事業に対しては非課税です。
法人が雇用主となる場合には、
・労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)の加入(→労働基準監督署、職業安定所)
・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入(→年金事務所(旧社会保険事務所) )
が必要となる場合があります。
所轄する行政機関で手続きが必要となります。
◆NPO法人手続きの詳細は群馬県ホームページをご覧ください。
◎設立申請後、群馬県から認証決定通知が届いたら、2週間以内に法人設立登記をします。
(登記の完了をもって法人の設立となります。)
(設立認証を受けた日から6ヶ月を経過しても法務局での設立登記をしないときは、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます。)
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◆◆ NPO法人の総会後に忘れずに行うこと ◆◆
◆◆ 貸借対照表の公告はNPO法人の義務です ◆◆
総会で承認を得てから、事業報告書・活動計算書を所轄庁へ提出します。
役員変更が有った場合や一度任期を終え、新たに同じ人が再選出された場合も登記が必要です。
忘れずに、チェックを。
● 重要! NPO法の改訂により、NPO法人は毎事業年度終了後に貸借対照表を公告することになりました。(資産の総額の登記は不要)
公告方法については、定款内の『公告の方法』に記載されている方法で行わなければならないため、「官報に掲載して行う」と規定されている場合、貸借対照表の公告も官報に掲載することになります。その場合、数万円の費用が必要となります。したがって貸借対照表の公告を別に定める事も可能ですので、下記を参考に定款の見直し、定款変更することをお勧めします。
● 県内NPO法人貸借対照表の公告変更状況 *詳細はこちらへ
◎ 事業報告 ・ 役員変更届出書等の 様式 のご案内 ◎
詳しくは、群馬県ホームページ(NPO・ボランティア・市民活動・協働 トップページ)NPO法人の管理・運営の欄をご覧ください。
事業報告書→提出書類・名簿・計算書等
役員変更届出書→提出書類 ・名簿
※書類を提出する際にご活用ください。
関係機関名称 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
前橋地方法務局(本局) | 371-8535 |
前橋市大手町 2丁目10-5 |
027-221-4466 |
高崎税務署(国税) | 370-8611 |
高崎市東町 134-12 |
027-322-4711 |
前橋行政県税事務所 | 371-8501 |
前橋市上細井2142-1 |
027-234-1800 |
渋川市税務課(市税)
|
377-8501 | 渋川市石原80 | 0279-22-2113 |
前橋労働基準監督署 | 371-0026 |
前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎7階 |
027-896-3019 |
377-0008 |
渋川市渋川 1696-15 |
0279-22-2636 | |
377-0007 |
渋川市石原 143-7 |
0279-22-1614 |