◆しぶかわNPO・ボランティア支援センター施設案内と利用方法◆
開館時間 : 午前10時〜午後5時
休 館 日 : 土曜日・日曜日、国民の祝日、年末年始(12/29~1/3)
電 話 : 0279−22−2210
F A X : 0279−22−2132
E メ ー ル: npovolu@city.shibukawa.gunma.jp
しぶかわNPO・ボランティア支援センターでは、市民の「営利を目的としない公益的かつ自発的な活動」(市民活動)を支援するため、設備等を設置しています。
◎利用登録が必要な設備と、利用登録不要で利用できるものとがあります。
【利用登録なしで利用できること】
★NPO法人、市民活動・ボランティアに関する相談
★情報発信や情報収集(市民活動に関するものに限る)
チラシ・パンフレットを置いたりポスターを掲示したりすることができます。
チラシ・パンフレット等を自由にお持ち帰りできます。
★資料・書籍の閲覧と貸出し
センター内での閲覧のほか、貸出しもできます。
★コピー機
・コピーサイズは、A4、B4、A3です。
・白黒1枚=10円(全サイズ)
・カラー1枚=50円(全サイズ)
【利用登録をして、利用できる設備】
センターに利用登録できる団体は、次のすべてに当てはまる団体です。
(個人の登録はしておりません。)
(1)非営利で公益的な活動を自発的に行う団体
(2)事務所又は活動拠点が市内にある団体
(3)宗教活動や政治活動を行わない団体
(4)センターが団体の概要と活動内容を公表することに同意する団体
(5)市の市民活動促進に協力する団体
(6)団体員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない団体
〔利用登録の流れ〕
1、センター利用登録申請(しぶかわNPO・ボランティア支援センター施設等利用登録申請書)
↓
2、利用登録の許可(1~2日)
↓
3、各設備等の利用
※代表者、住所等に変更が合った場合には、速やかに利用登録変更届を提出してください。
【登録をして、利用できる設備】=会議室、ロッカー・メールボックス、印刷機ほか
(1) 会議室
・利用料金は無料です。
・予約は2ヶ月前からできます(電話可)。
例) 4月15日に会議を行う場合、2月15日より受け付け開始(土日祝日の場合は前日の平日受付)
・利用する日の1週間前までに申請書を提出してください。(会議室利用申請書)
・1回の利用は原則2時間以内。1つの団体が利用できる時間は、月8時間を限度とします。
・利用期間は1年間(10/1~9/30)です。
◇ロッカーには、印刷用紙(A4まで)や事務用品その他を保管できます。
◇メールボックスは、団体相互、団体メンバー間で、資料の受け渡し等に便利です。
(3)印刷機・裁断機
・用紙は各団体で用意してください。
・製版1枚=50円 印刷1枚=1円(ただし、10枚未満は繰り上げとなります。)
・印刷できるサイズは、A4、B4、A3です。
・カラー刷りはできません。
・裁断機の御利用は無料です。
(4)音響セット
・利用料金は無料です。
・予約は2ケ月前からできます(電話可)。
・利用する日までに貸出簿への申請をしてください。
・1回の利用は、原則として4日以内とします。
・本体スピーカー1、有線マイク1、ワイヤレスマイク2が貸出品です。
◇ワイヤレスマイクの使用には1本につき単3電池が1個、本体(スピーカー)の電源をコンセントから取れない処で使用する際は単2電池が10個必要です。いずれも利用団体が用意してください。
◇延長コード等は利用団体が用意してください。
(5)ラミネーター
・利用料金は無料です。(設置機種対応のラミネートフィルム、印刷物は各団体で用意してください。)
・設置機種:高速起動ラミネーター(IRIS OHYAMA HSL-A34-W)
・加工できる厚さ:フィルムの厚み+原稿の厚み+キャリアシートの厚みを含めて0.6mmまで。
(参考:はがき0.2mm、コピー用紙0.1mm程度、100ミクロンのフィルム0.2mm)
・加工できるサイズ:A3サイズまで。
・利用方法:ラミネートフィルムを持参し、使用後は「利用記録」に御記入ください。
(6)PRコーナー、センターホームページによる団体情報の発信
・パンフレットを置いたりポスターを掲示したりすることができます。
・ホームページにイベント等情報掲載をする場合はHPイベント等情報提供依頼書を提出してください。(FAX可)
※お願い 印刷機・コピー機利用の際は、小銭のご用意をお願いします。(新500円玉は使用できません。) |
【センターを利用する際の注意】
①ポスターの掲示を希望する場合は、職員にご相談ください。
②募金活動や飲食を目的とした集会はできません。
③政治活動や宗教活動を目的とした利用はできません。
④来庁者に印刷物を配布したり、販売行為をしたりすることはできません。
⑤その他著しく来庁者の迷惑となる行為の場合には、利用をご遠慮いただく場合があります。
=ご協力をお願いします=
(趣旨)
市民が相互に支え合う地域社会の実現を目指し、営利を目的としない公益的かつ自発的な
活動(以下「市民活動」という。)を促進するため、その拠点として、しぶかわNPO・ボランティア支援 センター(以下「センター」という。)を設置する。(設置主体及び運営主体)センターの設置及び運営は渋川市が行う。
(事業)
センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)既に市民活動を行っている人への相談及び情報提供
(2)市民活動をこれから行いたい人への相談及び情報提供
(3)市民活動に関する人材育成及び市民活動団体間の交流促進
(4)センターの施設等の供用
(5)その他市民活動を促進するため市長が必要と認める事業
(休館日及び開館時間)
・センターの休館日及び開館時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
・センターの休館日は、土曜日・日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
・センターの開館時間は午前10時から午後5時までとする。
(禁止事項)
・センターの利用に関し、次の行為を禁止する。
・指定場所以外へのポスター等の掲示
・募金活動
・飲食を目的とする集会
・政治活動、宗教活動
・印刷物の配布
・販売行為
・来庁者への迷惑となる行為
(その他)
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。